令和5年1月から緊急小口資金の返済がスタートします

早い時期に緊急小口資金の貸付を受けたけど、予定の時期を過ぎても返済開始のお知らせもないし、もしかしたら「返済の時期を知らなかった!?」「忘れていた!?」という方もいるかもしれません。

そこで今回は緊急小口資金(特例貸付)の返済開始時期と返済免除についてまとめてみました。




緊急小口資金(特例貸付の)返済いつから?

緊急小口資金(特例貸付)の返済開始は令和4年12月末まで延長されました。当初貸付から1年は据置期間として設けていましたが、特例貸付の開始直後に借りた方は返済開始時期がさらに延びたことになります。

返済開始は最短で令和5年1月からとなっております。こちらは令和4年3月までに申請された方が対象となります。

申請時期 返済開始時期
令和4年3月までに申請 令和5年1月~
令和4年4月以降に申請 令和6年1月~

 




返済の通知がこない!?

返済の通知よりも前の申請した社会福祉協議会から免除申請書が自宅に届いているはずです。免除の要件に該当する世帯は申請してもらって、そうでない世帯には令和5年1月以降に納付書が届きます。

もし、申請した時点と現在の住所が変更になっている場合は申請した社会福祉協議会に連絡しましょう。

返済免除の可能性は?

経済状況がこれ以上厳しくなった場合は無条件で返済免除の可能性はあるのでしょうか?返済開始のお知らせが届かないことから、返済免除になったと思っている人もいるみたいですね。

しかし貸付である以上、無条件で返済が免除になる可能性は低いと思います。

ただし、令和3年度また4年度のどちらかが住民税非課税世帯の場合は免除になります。

住民税非課税世帯は計算が少しややこしいのですが、以下が目安になります。

・会社員(独身) 年収100万円以下・会社員(夫婦のみ)年収156万円以下

・会社員(夫婦+子供1人)年収205万9999円以下

・会社員(夫婦+子供2人)年収255万9999円以下

これはあくまでも目安です。住んでいる自治体によっても基準が異なるので詳しくはお住まいの自治体に確認しましょう。




住民税非課税世帯の優遇措置

住民税非課税世帯は、緊急小口資金の返済免除だけでなく他の優遇措置もあります。

①国民健康保険料の減免措置
⇒住民税非課税世帯でなくても、新型コロナの影響により収入が3割以上減少で前年所得が1000万円以下であれば減免を受けられます。詳細は役場の国保担当窓口まで。

②高額医療費の自己負担額の軽減

③保育料無償化

※詳細はお住まいの自治体に確認しましょう。

まとめ

緊急小口資金(特例貸付)の返済開始時期と返済免除について紹介しました。

返済開始時期の据置が延長される可能性はありますが、貸付を受けた方が無条件で免除になる可能性低そうです。

住民税非課税世帯については一括免除ですが、住民税非課税世帯と認定されなくても、同じように経済状況が厳しい世帯は多いと思います。

所得に応じて半額免除や2/3免除といった救済措置も出てきてほしいですね。

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