新型コロナの影響で総合支援資金緊急小口資金、その他給付金などを利用した場合に気になるのが確定申告。

国からもらったお金なので税金かからないと思っている方も多いと思います。実はこれらの制度には所得税がかかり確定申告が必要なものもあるので要注意です。

今回はそれぞれの制度について確定申告の必要の有無について情報をまとめてみました。

※今回の記事は個人または個人事業主を想定して書いております。




総合支援資金や緊急小口資金の確定申告

当ブログでこれまで紹介してきた「総合支援資金(特例貸付)」や「緊急小口資金(特例貸付)」は所得ではないため税金はかかりません。そのため確定申告は不要となります。

ただし、コロナ関連の給付金、補助金、助成金などを利用していた場合は確定申告が必要になる場合があるため次を読み進めてください。




特別定額給付金は非課税

これは令和2年に一人10万円給付されたお金のことです。所得になる場合は原則、課税されるのですが。これについては法律により非課税となっています。

持続化給付金等について

基本的に売り上げ経費補填するものについては原則、所得税が課税され申告が必要になります。

ただし、給付金によっては税制上の扱いが異なりますので下記の内容を確認してください。

持続化給付金

 

新型コロナの影響で売り上げが減少した事業主に対して支給される給付金です。個人事業主の場合は最大100万円支給。

持続化給付金売上の補填するものですので、所得扱いとなり税金がかかります。確定申告が必要です。

家賃支援給付金

新型コロナの影響で売り上げが減少した事業主に対して家賃の負担軽減するために支給される給付金。こちらは経費の補填するものなので所得税がかかり、申告が必要です。

都道府県の協力金

飲食店などに都道府県が休業や時短要請をし場合に支給される協力金も売り上げの補填にあたりますので、申告が必要です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナの影響で休業した個人事業主等に雇用されている従業員で休業手当をもらっていない従業員に対して支給される給付金です。

こちらは従業員の生活を助けるという目的から非課税扱いとなり申告は不要です。




雇用調整助成金(特例)

上で紹介した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは違い、新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支給した個人事業主等に支給される助成金のことです。

こちらについては経費の補填の意味があるため所得税が課税され、申告が必要です。

GoToキャンペーンも課税対象!?

ご存じない方も多いかもしれません。お得に旅行や飲食ができるGoToキャンペーンも課税対象になる場合があるため注意が必要です。

GoToキャンペーンで利益を得た部分については国からの給付金が充てられているため課税対象となります。

(例:7万円支払って10万円分の旅行や飲食をした場合、得した3万円分が所得になります、)

所得区分としては一時所得扱いとなります。(一時所得としいては生命保険の満期保険金や競馬の払い戻し、懸賞の当選金などがあります)

ただし、一時所得には50万円の特別控除があるので、GoToキャンペーンを含むすべての一時所得が年間50万円を超えない限りは税金はかかりません。

確定申告を忘れてしまった場合

確定申告は2月16日から3月15日に行う必要がありますが、期限内に上記の給付金等の申告漏れに気づいた場合は期限後申告として税務署に申告するようにしましょう。

申告しなかった場合は原則として、納付すべき税金に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%を上乗せした金額を加算税として支払う必要があります(税務調査で発覚した場合)

自主的に申告した場合は加算税が軽減されますし、法廷申告期限から1か月以内であれば無申告加算税は課されないので、早めに申告を行いましょう。




まとめ

今回は新型コロナ関連の総合支援資金、緊急小口資金などの貸付金や給付金等について確定申告の有無について紹介しました。

貸付金については税金はかからず、売上や経費を補填する給付金や助成金については原則税金がかかるため確定申告が必要となります。

詳しくは最寄りの税務署税理士にご相談ください。

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