コロナの影響による収入減で債務整理(任意整理)で和解した金額が払えないという方が増えているみたいです。
この記事ではコロナによる収入減で債務整理した和解金が払えない場合の対応についてまとめてみました。
和解した金額の支払いが難しい場合
■弁護士事務所または司法書士事務所に相談
まずは現在、代理人となっている弁護士または司法書士に相談しましょう。債権者との契約は2か月分の支払いが遅れた場合は「期限の利益の喪失」といって残額を一括請求されてしまいます。新型コロナの影響で収入が減少したことを伝え、債権者と交渉してもらいます。
■委任契約を解除
和解金の支払いを弁護士事務所、司法書士事務所を通して支払っている方がほとんどだと思います。この場合、1社ごとに代行手数料が1,000円程度取られてしまうため、実際は毎月の和解金以上に支払いが多くなってしまいます。さらに、数千円を余分にとりそれをプール金として積み立てます。
プール金は、毎月積み立てて万が一のために積み立てているのですが、これが結構負担になっている場合が多いんですよね。和解金だけであれば何とか払えるという場合は弁護士または司法書士との委任契約を解除した方がいいです。債権者へ直接支払えば50,000円+振込手数料だけで済みます。
例)4社と和解している場合
A社:20,000円
B社:10,000円
C社:10,000円
D社:10,000円
プール金:A~Dの和解金50,000円+代行手数料4,000円+6,000円(契約内容による)=60,000円
※毎月の支払いは和解金より10,000円高くなります。
債務整理の委任契約を解除した場合のデメリット
正直言って、債権者から直接連絡が来るという以外にデメリットはありません。債権者と和解した契約は有効なので、条件が変わることはないので安心です。
また、支払いの滞りがなければ債権者から連絡はほとんどきません。来たとしても勤務先の確認など丁寧な電話対応がほとんどです。
むしろ、法律事務所からの督促の電話の方が対応悪い場合もあります。法律事務所と依頼者の対応は弁護士ではなく、事務員とのやりとりになるのですが、正直言って高圧的な事務員も結構多いそうです(名前は出せませんがCMで有名の大手の法律事務所です。ネットで検索すればすぐ出てきます。)
人によっては法律事務所とのやり取りよりもストレスが少なくなるかもしれません。
なので直接、債権者から電話がくることがデメリットになることはなくて、むしろ手数料分毎月の支払いに余裕がでるので、和解が成立した後は、債権者への支払いは直接やった方がいいのです。
2月以上支払いが遅れた場合
和解金の支払いが2か月遅れた場合は、残額を一括請求されてしまいますが、弁護士、司法書士を通して再和解を依頼しましょう。ただし、一度契約の内容を破っているわけですから、条件は最初の和解内容よりも厳しくなります。それでも返済が難しい場合は、個人再生や自己破産になる可能性なります。
まとめ
支払いが厳しくても、決してそのままにしてはいけません。解決できる方法は必ずあるのでまずはここで紹介した内容を参考にしてみましょう。