コロナの影響による収入減で債務整理(任意整理)で和解した金額が払えないという方が増えているみたいです。
この記事ではコロナによる収入減で債務整理した和解金が払えない場合の対応についてまとめてみました。
和解した金額の支払いが難しい場合
■弁護士事務所または司法書士事務所に相談
まずは現在、代理人となっている弁護士または司法書士に相談しましょう。債権者との契約は2か月分の支払いが遅れた場合は「期限の利益の喪失」といって残額を一括請求されてしまいます。新型コロナの影響で収入が減少したことを伝え、債権者と交渉してもらいます。
■委任契約を解除
和解金の支払いを弁護士事務所、司法書士事務所を通して支払っている方がほとんどだと思います。この場合、1社ごとに代行手数料が1,000円程度取られてしまうため、実際は毎月の和解金以上に支払いが多くなってしまいます。さらに、数千円を余分にとりそれをプール金として積み立てます。
プール金は、毎月積み立てて、万が一のために積み立てているのですが、これが結構負担になっている場合が多いんですよね。和解金だけであれば何とか払えるという場合は弁護士または司法書士との委任契約を解除した方がいいです。債権者へ直接支払えば50,000円+振込手数料だけで済みます。
例)4社と和解している場合
A社:20,000円
B社:10,000円
C社:10,000円
D社:10,000円
プール金:A~Dの和解金50,000円+代行手数料4,000円+6,000円(契約内容による)=60,000円
※毎月の支払いは和解金より10,000円高くなります。
債務整理の委任契約を解除した場合のデメリット
正直言って、債権者から直接連絡が来るという以外にデメリットはありません。債権者と和解した契約は有効なので、条件が変わることはないので安心です。
また、支払いの滞りがなければ債権者から連絡はほとんどきません。来たとしても勤務先の確認など丁寧な電話対応がほとんどです。
むしろ、法律事務所からの督促の電話の方が対応悪い場合もあります。法律事務所と依頼者の対応は弁護士ではなく、事務員とのやりとりになるのですが、正直言って高圧的な事務員も結構多いです(名前は出せませんがCMで有名の大手の法律事務所です。ネットで検索すればすぐ出てきます。)
人によっては法律事務所とのやり取りよりもストレスが少なくなるかもしれません。
なので直接、債権者から電話がくることがデメリットになることはなくて、むしろ手数料分毎月の支払いに余裕がでるので、和解が成立した後は、債権者への支払いは直接やった方がいいのです。
委任契約を解除する場合の手続きや違約金は?
これは債務整理をしている弁護士事務所、司法書士事務所との契約内容によるので一概には言えませんが、ほとんどの場合、特別な手続きは必要なく、違約金なども発生しないようです。
債務整理にかかる費用は、半年ほど積み立てたプール金から支払い済みになっているはずで、追加で費用も求められることもないと思います。念のため、契約書を確認しましょう。
委任契約を解除する場合は、代行手数料が負担になって月々の返済が難しいと事前に相談しておくのがいいでしょう。契約解除の意思を伝えれば先方から解除通知が届くか、別途手続きを案内されると思います。
委任契約解除が不安だという方でこちらをご参考ください↓
2月以上支払いが遅れた場合
和解金の支払いが2か月遅れた場合は、残額を一括請求されてしまいますが、弁護士、司法書士を通して再和解を依頼しましょう。ただし、一度契約の内容を破っているわけですから、条件は最初の和解内容よりも厳しくなります。
それでも返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を勧められることが多いようです。ただし、個人再生や自己破産はデメリットも大きいです。
自己破産や個人再生を勧めてきた場合は要注意!
弁護士や司法書士も報酬が欲しいので、個人再生や自己破産を勧めてくる場合があります。勧められてもすぐに決めず、公的な制度が利用できないか調べてみましょう。借金の返済に使える制度はありませんが、新型コロナによる収入が減少した世帯を対象とした家賃や生活費の貸付制度もあります。
緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付をまだ利用していない方は一度、検討してみてください。無利子で原則保証人なしで貸付を受けることができます。
まとめ
支払いが厳しくても、決してそのままにしてはいけません。解決できる方法は必ずあるのでまずはここで紹介した内容を参考にしてみましょう。